よくあるご質問
診察
午前 : 09:00~12:30
午後 : 15:00~19:00
新患および再来新患(新たな症状・ケガなど)の方は、18:00までの受付となります。
受診可能です。紹介状をお持ちいただけると今までの経過がわかるため、スムーズに診療できます。
はい。当院診察後、同じ建物内の東京メディカルクリニックにて予約での検査をすることが可能です。
はい。当院書式での診断書は診察後3.300円で発行可能です。お持ち込みの診断書に関しては診察後、ご用意に1週間前後お時間をいただきますが、5.500円にてお渡し可能です。
受付
お電話でのご予約は承っていないのですが、アイチケットにて当日オンラインでの順番予約が可能です。
申し訳ありませんがお電話での診察予約は承っておりません。直接ご来院いただくか、「アイチケット」によるオンライン順番予約をご利用下さい。
はい。お電話またはLINEにて変更可能です。
電話でお伝えするとこは可能ですが、あくまでも現時点での状況ですのでご了承下さい。アイチケットにて混雑状況を確認することができます。
クレジットはご利用可能です。(JCB・アメックスカードなど一部ご利用になれないカードもございます。)交通系ICカードはご利用になれます。QRコードでのお支払いは今のところ対応しておりません。
介護保険の認定を受けた方や更新された方は受付でご提示下さい。又、介護保険証をお持ちの方でリハビリを行う場合、毎月の初回のリハビリ時に受付にご提示下さい。リハビリを受けられる期間や料金が異なる場合があるため、確認が必要となります。
リハビリ
当院では術後のリハビリも積極的に行っております。他院で手術された場合でも、診察を受けていただいた上で運動器リハビリテーションを行っていただけます。手術を受けた病院の紹介状がありましたらご持参ください。
リハビリ予約の10分前までに受付をして下さい。(同日診察をご希望の方も同様にリハビリ予約の10分前に受付をして下さい。)
ご予約の変更やキャンセルにつきましては、インターネットもしくはお電話にて受け付けております。尚、当日の予約変更やキャンセルにつきましてはインターネットでの受付ができかねますので、お電話を下さい。
リハビリ予約日の同日に診察(薬のみも含む)を受ける場合は、システム上、インターネットによる診察のご予約ができません。窓口での受付となり、リハビリ予約時間の10分前に診察の順番を発券します。又、受付を早くされた場合でも、診察はリハビリ後となりますので、ご注意下さい。
18時30分以降のリハビリ予約につきましては、同日に診察・薬の受付はできませんのでご了承下さい。
大変申し訳ございません。予約システムの都合上、柔道整復師・マッサージ師30分予約でも00分表示で予約確認メールが送られてしまいます。この場合では9時30分が正しい予約時間になります。
Webシステムの都合上、1ヶ月以上来院されていない場合でも予約をお取りいただけますが、本来は1ヶ月以上ブランクがある場合は診察を受けないとリハビリが受けられません。Webシステムで予約した日の前日までに診察をお受け下さい。
交通事故
自賠責保険を利用して、原則的に加害者側が負担するために、被害者側(患者様)の負担金なしで治療をお受けいただけます。受診前に患者様ご自身で保険会社へ「あいべ整形外科」を受診することをお伝え下さい。治療費は当院から保険会社へ請求できるようになり患者様負担はありません。保険会社と連絡が取れない場合、患者様ご自身で立て替えていただく必要があります。
交通事故にあったら、まずは整形外科へ。どこの診療科へ行けばよいのか、整骨院や接骨院などもあり、悩まれることもあると思います。整形外科では検査を行い、医師の指示のもとに治療方針(投薬、リハビリ等)を決定します。さらに、後遺症が残った場合は後遺症診断書を書くことができるのも整形外科の特徴です。
自由に変更することが可能です。ご希望を保険会社にお伝えください。
投薬、注射、物理療法、リハビリ等が受けられます。
受傷後はできるだけ早く受診し医師の診断を受け、通院した方が症状改善につながります。週に3回以上は通院していただき、しっかりと治療して疼痛を長引かせないことが大切です。
症状や事故の程度により個人差がありますが、3~6ヶ月が目安となります。骨折がある場合は半年~1年以上かかることもあります。
はい。交通事故治療には、治療期間の区切りがあります。この区切りとは、これ以上治療しても症状の改善が見込めず、良くも悪くもならない状態(=症状固定)になったときです。症状固定は「損害額算定の基準点」とみなされることが多く、通常保険会社はその時点で治療費の支払いを終了します。当院では症状固定の医学的判断は医師が行いますが、そのタイミングについては患者様と一緒に十分に相談しながら決めさせていただいております。
継続して治療を続けていても回復が見込めず、症状固定となってしまった場合には「後遺障害」の認定手続きを進めます。医師作成の「後遺障害診断書」を提出し、等級認定が認められれば、その後の治療費・休業損害・入通院慰謝料は、損害賠償として請求することが可能です。
その他
申し訳ございません。駐車場のご用意がないため、お近くのコインパーキングをご利用下さい。
労災による症状の治療も行っております。当院では医師による処置や注射、投薬だけでなく、症状に応じて理学療法士によるマンツーマンでの治療(運動器リハビリテーション)を行っております。
はい、ございます。車椅子の方も安全にご利用していただけるエレベーターの大きさです。